立命館大学
実践教育学会
会則
2017年4月1日施行
- (名称)
- 第1条 本会は立命館大学実践教育学会と称する。
- (目的)
- 第2条 本会は立命館大学大学院教職研究科における大学院と学校現場での理論と実践を往還し、融合する学びをさらに深めるべく、学校現場に根ざした教員養成に関わる研究および普及を目的とする。
- (事業)
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第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1) 研究紀要の編集・発行
- (2) 研究会・講演会等の開催
- (3) 教育・研究活動に対する補助
- (4) その他、本会総会において適当と認めた事業
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第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (会員)
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第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1) 立命館大学大学院教職研究科に所属する教授、准教授
- (2) 立命館大学大学院教職研究科に所属する大学院生
- (3) 立命館大学大学院教職研究科の修了生
- (4) 本会役員会で承認を得た者
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第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
- (役職)
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第5条 本会に次の役職をおき、次のとおり選出する。
- (1) 会長 1名
会長は、立命館大学大学院教職研究科長とする。会長は本会を代表し、会務を統括する。 - (2) 副会長 2名
副会長は、第4条第1号の会員から1名、同条第2号の会員から1名を総会で選出する。副会長は、会長を補佐し、会務の運営にあたる。 - (3) 役員 10名 役員は、第4条第1号の会員から、会長、副会長を含め計4名、同条第2号の会員から副会長を含み、1、2回生各2名の計4名、4条3項の会員から2名を役員として総会で選出する。会長、副会長、役員により、会長の主宰する役員会を構成する。
- (4) 院生委員 4名
院生委員は、第4条第2号の会員から総会で選出し、前号の役員を兼務する。
第3条各号の事業のうち、第4条第2号の会員に関わる事業についてこれを運営する。
- (1) 会長 1名
- 2 前項各号の役職の任期について、会長は、立命館大学大学院教職研究科長としての在任期間とする。副会長、役員、院生委員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
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第5条 本会に次の役職をおき、次のとおり選出する。
- (監査委員)
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- 第6条 本会に監査委員をおき、第4条第1号の会員から総会2名で選出する。監査委員は、本会の会計を監査し、監査の結果を総会に報告しなければならない。
- 2 前項の監査委員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
- (総会)
- 第7条 総会は、毎年1回以上開催する。また、役員会の発議により、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
- 2 総会は、第4条第1号の会員、第4条第2号の会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
- 3 議事は、出席会員の過半数でこれを決する。なお、可否同数のときは議長の決するところとする。
- (役員会)
- 第8条 役員会は、役員で構成し、本会の業務を執行する。役員会は各年度の事業方針および予算を作成し、総会に提案しなければならない。
役員会は構成員の過半数の出席により成立し、役員会としての意思決定には出席者の過半数の同意を必要とする。 - (経費)
- 第9条 本会の経費は、会費、補助金および寄付金をもってこれにあてる。
- (会費)
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- 第10条 本会の会費は、次のとおりとする。
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- (1) 第4条第1号の会員 年額10,000円
- (2) 第4条第2号の会員 半年額5,000円
但し、2年分(半年額5,000円×4回)の会費を納めた3回生以降の第4条第2号の会員からは、会費を徴収しない。 - (3) 第4条第4号の会員 終身10,000円
- (会費徴収)
- 第11条 本会の会計実務は、学校法人立命館に委託して行い、会費徴収は毎年度行う。ただし、会費は学費の一部ではない。
- (脱会)
- 第12条 本会の脱会は、本人の申し出により、役員会に報告する。
- (会計年度)
- 第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会則の改廃)
- 第14条 本会則の改廃は、役員会の発議により、総会の承認を得なければならない。
- (その他)
- 第15条 本会の具体的な運営についての細目は、別に定める。
- 附 則 本会則は、2017年4月1日から施行する。
- 附 則 (2018年6月13日 第10条 会費引き去り対象者に関する一部改正)
この規則は、2018年6月13日から施行する。 - 附 則 (2019年6月19日 第10条 会費の徴収に関する一部改正)
この規則は、2019年6月19日より施行する。 - 附 則 (2020年9月16日 第7条 総会の開催に関する一部改正)
この規則は、2020年9月16日より施行する。